横浜地方裁判所 昭和41年(行ウ)16号 判決 1971年5月31日
小田原市緑町一丁目一四番地
原告
小田原勤労者音楽協議会
右代表者委員長
松野久雄
右訴訟代理人弁護士
山内忠吉
同
岡崎一夫
同
池谷利雄
小田原市幸町一丁目一〇七番地
被告
小田原税務署長
伏木清吉
右指定代理人
野崎悦宏
同
高林進
同
鈴木勇
同
永井剛
同
志摩為邦
同
土屋茂雄
同
金守新二郎
右当事者間の昭和四一年(行ウ)第一六号課税処分取消等請求事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
原告の請求は、いずれもこれを棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
(当事者の求めた裁判)
原告訴訟代理人は、「一、被告が原告に対してなした別紙第一目録記載の入場税および同加算税の賦課決定処分は、これを取消す。二、被告が原告に対してなした別紙第二目録ないし第一一目録記載の入場税および同加算税の賦課決定処分は、いずれも無効であることを確認する。三、訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、
被告指定代理人は、主文同旨の判決を求めた。
(当事者の主張)
第一、原告の主張
一、原告は小田原市およびその周辺の音楽愛好家をもつて組織する団体で、会員の自主的な企画運営により、良い音楽を安く多くの人々と聞く一切の活動を行ない、会員自身の人間的成長と社会の進歩に役立つ音楽文化の創造育成により、勤労者の人間性とその連帯性を強化することをその目的とし、この目的達成のため定例音楽会(いわゆる例会)の開催その他の活動をしているものであるが、規約により最高決議機関、その他の機関の組織および運営の方法、経費、会計の定めが確定し、代表者の定めもあり、民事訴訟法第四六条所定の法人に非ざる社団にして代表者の定めあるもの、即ちいわゆる権利能力なき社団である。
二、被告は原告に対し、原告の右例会は入場税法第二条第一項にいう「催物」に該当し、原告の会員の納入する会費は「入場料金」に該当するとして、別紙第一乃至第一一目録記載の各課税処分をした。
三、然し乍ら、原告に対する右入場税および同無申告加算税の課税処分には次のような違法があり、従つて本件第一目録記載の課税処分は取消されるべきであり、第二乃至第一一目録記載の課税処分は無効である。
(一) 原告は租税義務能力がなく、従つて入場税法第三条所定の納税義務者ではない。
原告は前記のとおり人格なき社団であるが、入場税法には人格なき社団に関する規定は存在せず、従つて租税法律主義(憲法第三〇条、第八四条)の原則に照らし租税義務の主体となりえない。
現行法上法人格は自然人と各種法人にのみ附与されているに過ぎないから、租税義務をそれ以外の社会的実体に負担させるには、国税通則法第三条、法人税法第三条(昭和四〇年法律第三四号による改正前の法人税法第一条第二項)、所得税法第四条(昭和四〇年法律第三三号による改正前の所得税法第一条第七項)、相続税法第六六条における如く、人格なき社団については法人とみなす旨の規定を設ける等特別規定を設けることを要するが、入場税法には人格なき社団につきかかる特別規定は存しない。従つて同法第三条が納税義務者として規定する経営者、主催者は自然人もしくは法人に限られ、原告の如き人格なき社団を含まないと解すべきである。
(二) 原告の例会は入場税法にいう「催物」ではなく、従つてまた原告はその「主催者」でもない。
入場税法第二条第二項は「主催者とは、……興行場等をその経営者若しくは所有者から借り受けて催物を主催する者をいう」旨定め、同条第一項は「催物とは、……映画、……音楽……その他政令に定めるこれに類するもので、多数人に見せ、又は聞かせるものをいう」旨規定している。
然し乍ら原告の例会においては、見せ又は聞かせる多数人と見又は聞く者との分裂対抗関係がないから、入場税法にいう催物に該らず、従つて原告は同法にいう主催者に該らない。
即ち原告の構成単位は三人以上からなるサークルであり、その構成員は各自会費を拠出する外、総会、サークル代表者会議、委員会を通じてその例会の企画を具体化し、更に運営委員会を通じて右企画を実施するとともに、例会においては受付、座席案内、楽屋手伝、演奏者の送迎等を各自が行なつているのであり、従つて例会とは会員各自が音楽、演芸等の専門家と協同して音楽、舞踊等を上演し、会員のみがこれを観賞するものであつて、原告の社団の内部的活動に外ならず、ここには見せ又は聞かせる者と見又は聞く者との対立が存在しないのである。
(三) 原告は入場税法にいう「入場料金」を領収していないから同法第三条所定の納税義務はない。
同法第二条第三項は「この法律において入場料金とは興行場等の経営者又は主催者が、いずれの名義でするかを問わず、興行場等の入場者から領収すべきその入場の対価をいう」旨規定しているが、原告の会員の拠出する会費は例会への入場の対価とはいえない。
即ち、原告会員の拠出する会費は、原告がその目的に則して行なう例会をはじめ音楽講座、批評会、機関紙の発行、レクリエーション活動等に用いられ、それは労音運動の分担金即ち原告の会員たる身分取得とその存続の条件であり、例会観賞への参加の有無に係わりなく拠出する義務があるものである。
(四) 入場税法は憲法第二五条に違反する。
入場税法は映画、演劇や音楽等を鑑賞する者には、経済的余裕があり、担税力があるという認識のもとに、昭和一三年いわゆる支那事変の戦費調達目的で制定されたものであるが、現在ではかかる鑑賞は決して贅択なことではなく、勤労者にとつては人間たるに値する生活に不可欠な行為であるにも拘らず、かかる鑑賞行為に対し課税することは国民の文化的生活を営なむ権利を侵害するものであり、憲法第二五条に違反する。従つて入場税賦課処分はすべて無効である。
(五) 入場税法そのものは憲法第二五条に違反しないとしても、同法を原告に対して適用することは憲法第二五条に違反する。
勤労者がその労働力を回復し、人たるに値する生活を営むためには、時折り音楽、舞踊等を鑑賞することが不可欠であるが、一般興行主の興行は高価であるので、勤労者は自己の生活費を犠牲にせねばこれを鑑賞できない上、その内容は健全な文化的欲求を満すものではないため、勤労者が主になつて原告の組織を作り、勤労市民の健全な音楽文化の育成を目的として、よい音楽を安く多くの人々と鑑賞する活動を行つて来たのであり、これは健康な音楽文化の育成という国家の義務をいわば代行しているものであつて、かかる原告に対し入場税を課すことは原告の文化活動を破壊し勤労者の文化的生活を営なむ権利を侵害するもので憲法第二五条に違反する。
四、原告は第一目録記載の決定に対しては、所定期間内に異議を申立てたが棄却されたので、更に東京国税局長に対し所定期間内に審査請求をなし、これについても昭和四一年六月二八日棄却の通知を受けた。なお第二目録以下記載の処分は無効であることが明白である。よつて本訴に及ぶ。
五、(被告の主張に対する答弁)
被告の主張中、別紙第一二目録ないし第二二目録の各催物開催日欄の日に、小田原市民会館において、例会の種類、内容欄の各当該音楽ないし舞踊等を上演し、各当日の入場人数が入場人員欄の人数であり、入場料金欄の金員が一人当りの納入済み会費であることは認める。ただし、右金員が入場料金であることおよびその余の各項についてはすべて争う。
第二、被告の主張
一、原告の主張事実中、第一、第二および第四項の事実はいずれも認めるが、その余の事実はすべて争う。
二、本件各課税処分には、原告主張のような違法はない。
(一) いわゆる人格なき社団である原告にも入場税納付義務がある。
1 権利能力なき社団の法律上の地位について
(1) 原告が代表者の定めのあるいわゆる権利能力のない社団としての実体を具えた団体であることは原告の主張からも明らかであるが、右社団の必要にして十分な要件としては構成員が存在して一定の根本組織を定め、これによつて目的遂行のための意思決定や業務の遂行をなし得る実体が具わり、自然人と同様に社会的作用を担当し得るものと認められるにあり、かゝる社団が社団法人とその実体を同じくするものとして把握され、その社会的作用ないし活動に着目して社会通念上組織的統一性を有する社会生活の単位としての法律的地位を認められている。原告が、音楽演劇愛好者たる会員を構成員として、団体としての一定の根本組織を定め、これによつてその主張の目的を遂行するため最高決定機関である総会において実践基本方針等団体の意志を決定し、これに基いて委員会が具体的な実践方針を決定し、運営委員会が業務の遂行に当り、代表者を有している実態からみても、原告が右法律上の独立した地位を認められるべき権利能力のない社団であることは疑問の余地はなく、又、原告は、その構成員たる各サークルないし会員の増減変動と無関係に団体としての統一性を持続していることもまたその主張自体から明らかなところであつて、これもまた権利能力なき社団たることを性格づけるところである。
(2) しかして、右に述べたような権利能力のない社団たる団体は、対外的には、その代表者を通じて自己の名において有効に私法上の契約を締結でき、さらには、権利能力のない社団がその名で不動産たる財産を取得することを認め、同時に、法律生活の単位としての存在を認められ、独立した右社団自体の名誉ないし社会的信用は、自然人および法人のそれとならんで保護され、対内的には、その財産は各構成員の共有に属せず「総有」に属するとされているのである。
2 入場税法上における権利能力のない社団の地位について
(1) 税法のうちでも、昭和四〇年法律第三三号による改正前の所得税法第一条第七項(以下同じ)、昭和四〇年法律第三四号による改正前の法人税法第一条第二項(以下同じ)、相続税法第六六条第一項等においては、「法人でない社団又は財団で管理人又は代表者の定めがある」右権利能力のない社団について明文をもつて規律しているが、それらは、右各税法の規定の仕方の特殊性に由来するものである。すなわち、右のうち法人税法は、第一条第一項において納税義務者を「法人」に限定し、これを基礎にした構成をとつているので、いわゆる法人格こそ有していないが、「法人」と同様に独自の社会的活動を行つている団体をも右同様の法規制の対象とするために同条第二項の「みなす規定」を設け、所得税法は、その第一条第一項、二項において、相続税法はその第一条および同条の二において、それぞれ納税義務者を一定の「個人」と限定しているため、同法上右「個人」以外のものでもこれと同様に取り扱うことが相当と認められる領域において右「個人」を基礎とした同法体系の適用をこれらに及ぼすためにはその旨の特別規定が必要となり、前同様権利能力のない社団については前掲のような各「みなす規定」を特設したのであり、なかでも相続税法第六六条第四項は一定の法人をすら「個人」とみなして、同法条によつてこれを規制してさえいるのである。
(2) これら、納税義務者として「法人」とか「個人」とかの人格性を明記し、これをその基礎にして条文を構成している以上のいわゆる直接税法に対して、入場税法は、その納税義務者を「経営者」又は「主催者」と規定し、これらの者が同法第二条第三項にいう「入場料金」を同条第一項の興行場等への入場者から領収することをもつてその課税要件としている(同法第三条)。
入場税は、いわゆる間接税の一種として、前記興行場等への入場について、その娯楽的消費支出に担税力があると認められ「入場料金」なる経済的負担に対して課せられるものであり(同法第一条)、納税義務者は入場者から右課税対象となる「入場料金」を領収するものとして規制されているのであるから、右納税義務者のうち「主催者」についてみれば、その法人格の存否およびその態様の如何にかゝわらず、社会生活上の統一的活動体として、その名において当該興行場等をその経営者所有者から借り受ける契約、当該「催物」(同法第二条第一項)のための演奏者、演技者等との出演契約、その広告、宣伝、会報等関係印刷物の請負契約の締結および関係諸経費の支払等の契約当事者として活動し、現実に「催物」を行ない、入場者から入場料金を領収する等いわゆる「催物」を主催しうる法的地位を有するものであれば足りるものである。
(二) 例会は「催物」であり、原告は「主催者」である。
(1) 原告は、別紙目録第一二ないし第二二記載の各年月日に、小田原市民会館において、例会として音楽会等を開催したが、右市民会館は同法第一条第一項該当の場所で、同法第二条にいう「興行場等」であり、同目録の例会の種類内容欄記載の演奏家又は声楽家の演奏、独唱等が「音楽」であり、その他が「演芸等」であることも明らかである。例会はこのような「興行場等」において、「音楽、演芸等」を「多数人に見せまたは聞かせるもの」であるから、それが「催物」に該ることは明白である。
(2) 前記のとおり、原告は人格なき社団であつて、いわゆる例会は、原告自身の事業として行なわれるものである。即ち、例会を開催するについては、原告の意思決定機関である総会において例会の年間企画の大綱が定められ、委員会においてその実施方法を具体的に決定し、これに基づいて原告の業務執行機関である運営委員会が例会開催に必要な諸準備をなし、これを実施していくという方法がとられている。すなわち、例会における上演種目を選定し、実現している者は原告である。
また、同目録記載の日時に催物を開催するに当つては、原告が小田原市民会館をその所有者から借り受けているのである。
更に、原告は、例会開催に必要な諸経費を自己の負担において出費し、会費は原告の収入となし、要するに例会は原告の計算において開催されている。
従つて、原告は右「催物」の「主催者」に外ならない。
(三) 会費は、「入場料金」である。
例会における催物を見たり聞いたりするためには予め会費を原告に納めなければならない。納めた場合には当該催物の行われる「興行場等」に入場する際呈示を求められる整理券等が交付される。この整理券を呈示すれば入場が許されるので、原告の会員として登録されていない者もこの整理券の譲渡を受ければ、例会に入場できるのであるから、会費が入場の対価、すなわち「入場料金」であることも疑う余地はない。したがつて、また、整理券により入場して音楽等を見たり聞いたりする多数の者は入場税法にいう「入場者」である。
(四) 入場税法は憲法に違反しない
国家活動を営むにあたつて必要な財力は、これを租税として広く国家の構成員たる国民から徴収する必要があることは国家の財政的基礎を保持し、国家活動の運営を全からしめる上に極めて緊要なものであることはいうまでもない。そこで、憲法第三〇条は「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う」と規定し、同法第八四条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と規定している。そして、入場税法も国の租税政策にもとづき興行場等への入場については娯楽的消費支出に対して担税力があるものとして、その経済的負担に対して入場税を課そうとするものである。現行入場税法は右趣旨にもとづいて昭和二九年法律第九六号として制定され、数次の改正を経て更に同三八年法律第一三三号、同三九年法律第一二九号により改正されたものであり、前記憲法第三〇条、第八四条にもとづく法律であつて、もとより合憲なものである。原告の主張されるところは、結局国家の租税政策の一般的当否を糾弾するにとどまり、もともと裁判所の権限外の事項について判断を求めようとするものであつて、不適法というべきである。
(五) 原告に入場税を課すことは憲法に違反しない。
前述のごとく、もともと入場税は娯楽的消費支出に対して担税力があるものとしてその経済的負担に対してこれを課そうとするものであつて、本件課税処分も法律に従い、課税要件の充足いかんを判断して行なわれたものであり、それは他の権利能力なき社団(同窓会、婦人会、青年団等」に対するものと全く同様である。従つて原告に対して本件課税処分がされたからといつて当然の結果として、原告の会員ら(憲法第二五条にいう国民の中に法人、人格なき社団を含まないことは明らかである。)が、原告の主張する映画、演劇、音楽等を観賞することができなくなり、その結果、健康で文化的な最低限度の生活を営むことができなくなるわけでないから、入場税法が憲法第二五条に違反するという主張は全く理由がない。娯楽的消費支出に対して入場税を課さなければならないという租税政策の要求は、いわゆる生活権の論理によつて単純にこれを覆えすことのできないものである。憲法第二五条の趣旨は十分尊重されなければならないが、そのことと入場税を課することができないということは全く別個の問題である。
元来、憲法第二五条の法意は、国家は国民一般に対して概括的に健康で文化的な最少限度の生活を営ましめる責務を負担し、これを国政上の任務とすべきであるという趣旨であつて、この規定により直接に個々の国民が国家に対して具体的現実的にかかる権利を有するものではないから、憲法第二五条にいう生活権には、憲法第三〇条、入場税法第三条の規定に反して納税義務を否定するような具体的権利を含むものではない。
三、原告は別紙目録第一二ないし第二二記載のとおり、小田原市民会館において音楽等の催物を主催し、右会館への多数の入場者から会費名義で入場料金を領収したので、被告は別紙目録第一ないし第一一記載のとおり各課税処分をなしたのである(但、昭和三八年一二月以前に開催した分に対しては、各催物の直接経費を当該会場の通常入場可能人員で割つた額を入場料金とした)。
(証拠)
第一、原告
甲第一号証、第二号証の一、二、第三ないし第六号証、第七、第八号証の各一、二、第九号証の一ないし三を提出し、証人瀬戸照美、同新井孝志の各証言を援用し、乙第二、第六、第七号証の成立は不知、第二七号証の一、二、第二八号証ないし第三〇号証の成立は否認する、その余の乙号各証の成立は認める、と述べた。
第二、被告
乙第一号証の一、二、第二ないし第二六号証、第二七号証の一、二、第二八ないし第三〇号証、第三一号証の一、二、第三二、第三三号証の各一ないし三、第三四ないし第四七号証の各一、二、第四八号証の一ないし三、第四九ないし第五三号証の各一、二、第五四ないし第五八号証、第五九号証の一ないし三を提出し、甲号各証の成立はすべて認める、と述べた。
理由
一、原告主張の第一、第二および第四項の事実は、いずれも当事者間に争いがない。
二、原告は、本件各課税処分はいずれも違法である旨主張するので、以下順次判断する。
(一) 原告は、入場税法には人格なき社団に納税義務を課する旨の規定がないのであるから、租税法律主義上原告は入場税法による租税義務を負わぬ旨主張する。
しかしながら入場税法第三条は、「興行場等の経営者又は主催者は、興行場等への入場者から領収する入場料金について、入場税を納める義務がある」旨規定し、同法第二条第二項は、「この法律において主催者とは、臨時に興行場等を設け、又は興行場等をその経営者若しくは所有者から借り受けて催物を主催する者をいう」旨規定しているのであるが、原告の如き人格なき社団が右にいう主催者として納税義務を負担するか否かは、右入場税法規の解釈により決せられるべきであり、その解釈に当つては、同法に人格なき社団に関する明文規定ないし「みなし規定」が存在しないことの故を以つて直ちに人格なき社団は入場税法上納税義務を負わないと形式論理的に反対論法をもつて断定することはできない。
法規はその社会的作用の観点から社会的規範としての価値を合理的に評価しなければならない。税法また然り。いうところの租税法律主義とは、税法を形式論理的にのみ解釈して社会的衡平を失つてもよいことを意味しない。人格なき社団は、団体としての組織を有し社会現象として社会生活上の一単位として実在し、社団法人に準じた地位を有するものとして活動しており入場税法所定の前記興行場等の経営又は催物の主催をなしうる実体と法的地位を有するものといえるから、前記規定の解釈としては、「経営者」又は「主催者」には人格なき社団も含まれると解するのが合理的且つ社会的衡平に適う。
のみならず、同法第八条第一項は、「別表の上欄に掲げる者が主催する催物が左の各号に掲げる条件に該当する場合において、第三項の規定による承諾を受けたときは、当該催物が行われる場所への入場については、入場税を免除する」と規定し、同法別表上欄において、「児童、生徒、学生又は卒業生の団体」「学校」(括弧内の説明文言省略)「学校の後援団体」「社会教育法第一〇条の社会教育関係団体」等明らかに法人格を有しない団体、一般に法人格を取得するのに適しない団体、通常法人格を有していない団体等を掲記しているのであり、このことから入場税法第八条は、人格なき社団等に納税義務があることを当然の前提として規定しているものと認められる。これは入場税法そのものが人格なき社団等に納税義務があるとしていることの実定法的根拠となる。従つて、また第三条の前記解釈の根拠とせざるを得ない。この点からも前記解釈は租税法定主義に反しない。
更に入場税は興行場等への入場につきその娯楽的消費支出に担税力があると認めて入場料金に対して課税するものであるから、租税負担者は入場者であり、主催者が法人であるか法人格なき社団であるかによつて取扱いを異にすることは、租税負担公平の原則に反するのみならず、興行場等への入場には原則として入場税を課すると定める入場税法第一条の法意に反することになる。右法条の法意に反しない解釈をすることは、租税法定主義に即するものというべきである。
以上を綜合判断すると、入場税法上人格なき社団も納税義務を負うというべきであり、これに反する原告の主張は採用しがたい。なお、原告の列挙する他の各税法は、それぞれ各税法独自の立法経過によつて、人格なき社団について明文の「みなし規定」をおいているものであつて、右各税法に比して入場税法にかかる規定のないことをもつて、原告の主張を根拠づけ得るものではない。すなわち、所得税法第五条(昭和四〇年法律第三三号による改正前の所得税法第一条第一項、第四ないし第六項)は、納税義務者として、居住者、非居住者という個人ならびに内国法人、外国法人という法人を、法人税法第四条(昭和四〇年法律第三四号による改正前の法人税法第一条第一項)は、納税義務者として、内国法人、外国法人という法人のみを、それぞれ掲げて規定しているため、あらためて所得税法第四条(改正前第一条第七項)および法人税法第三条(改正前第一条第二項)において、それぞれ人格なき社団を納税義務者とすべき合理性と社会的衡平の要請とから、立法技術として「みなし規定」を設けたものであり、相続税法においては、納税義務者を個人に限定している(同法第一、第二条)ので、右の場合と同様の理由から人格なき社団に納税義務を負担させる「みなし規定」を設けたのである(同法第六六条参照)。これら各税法の立法技術を入場税法が採用していないからとて、入場税法の前説示の解釈が左右されることはない。
(二) 原告は、本件第一ないし第一一課税処分の対象となつた原告の例会は、入場税法第二条第一項の「催物」に該当せず、したがつて原告は、同条第二項の「主催者」ではない旨主張する。
なるほど成立に争いのない甲第三、第四号証および証人瀬戸照美、同新井孝志の各証言によれば、原告の例会出席者が原則として、原告の会員に限られている旨の原告主張事実が認められるけれども、成立に争いない甲第三、第四、第六号証、乙第一四号証ないし第二六号証、証人瀬戸照美、同新井孝志の各証言により真正の成立を認める乙第二七号証の一、二、第二八ないし第三〇号証、成立に争いのない乙第三一ないし第三四号証の各二、第三三号証の三、第四七号証の二、第四八号証の三、第四九ないし第五三号証の各二、および証人瀬戸照美、同新井孝志の各証言ならびに弁論の全趣旨を綜合すると、原告は前記のとおり人格なき社団として、個々の会員とは独立に存在且つ活動し、原告の名と責任において例会を開催し、会員に音楽などを鑑賞させる機会を与えているが、原告への入会はその時期および資格に特段の制限もなく原則として自由で、脱会についても制限はなく、所定の入会金および会費を納入しさえすれば入会できるのであり(三人以上のサークルに加入するのが原則であるが、サークルに加入しない個人会員も例外的に認められている)、又会費を納入しないことにより自動的に脱会となり、例会が満席になる場合には会費の納入を認めないこともあるとともに、会員の中には例会を選択する傾向があり会員総数の二割位は毎月変動していること、会員は入会の際、会員たることの証として会員証の交付を受けるほか、会費を納める毎に会員券(整理券ともいう)を受領し、例会会場へ入場するに際して、これを会場係員に呈示し、これと引換えに座席券を受領するのであるが、その際会員証の呈示は要求されず、従つて会員資格を有しないものでも会員券を持参しさえすれば入場は可能であり、原則として会員券の譲渡は禁止されているとはいうものの、事実上の譲渡はないわけではないことが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。以上の事実によれば、原告にはその催す例会単位に会員が組織されるにすぎぬという側面があることを看過できず、例会をもつて、原告社団の対内的、即自的、閉鎖的活動に過ぎないといい切れないものがあり、更に、原告の例会入場人員が、別紙目録記載の各入場人員欄のとおり約二〇〇名ないし約一六〇〇名の巾があること(この点は当事者間に争いがない)を合せ考えると、前記会員券(整理券)の交付は、入場税法の法域においては、各例会毎に一般興行における入場券、前売券の発行とその機能を同じうするものがあり、単に会員が会員証を呈示することによつて会員たることを証明しつつ集会するのとは異なり、独立の社会的存在である原告自身が主体となり、興行場において会員である多数人を入場者として、これに音楽、演芸等を見せまたは聞かせるため開催したものであることを否定することはできない。入場税法の解釈上の多数人とは、不特定多数を要求せず、特定多数たること、会員たること、会員のみたることを妨げない。この点につき特定の社団の政治的、政策論的、立法論的見解の如何によつて同一税法上に差別ある解釈をすることは当裁判所の採るを得ないところである。このように見てくると、原告の催した例会は、入場税法の法域においては、同法二条一項に規定する「催物」に該当し、これを主催した原告は同条二項の「主催者」に該当すると認めるのが相当である。
したがつて、この点についての原告の主張は採用できない。
(三) 原告は、会員の拠出する会費は、原告の会員たる身分の取得と存続の条件であり、例会において音楽等を鑑賞するための入場の対価ではなく、入場税法にいわゆる「入場料金」には該当せず、したがつて原告は「入場料金」を「領収」していない旨主張する。
しかしながら、前掲各証拠を綜合すると、原告は例会活動をその主たる活動とするもので、その例会には各例会に対応する会費を納入した者のみが会員という名で参加鑑賞でき、その会費額は各例会の企画実施に必要な費用を参加予定人員で頭割して決定され、一定の基本会費の外各例会毎に異なる臨時会費の徴収が常態化しており、更に納入された会費はその殆んどが音楽家らに対する出演料、会場賃借料、機関紙発行費用、原告事務局員の給料等に該てられ、それ以外のレクリエーション活動等は参加各員の自己負担でなされていることが認められ、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
右認定の事実並びに前記(二)において認定した事実によれば、原告が会員から徴収する会費の大部分は、直接間接に例会の経費として使用されており、会員各自も主として例会に要する経費を分担する趣旨のものとして会費を支払つており、当該月分の会費を支払つた会員はすべて当該月内に催される例会に参加入場して音楽等を鑑賞する権利を取得するが、会費を支払わない会員は、当然に会員たる資格を失い例会に参加入場することができないのである。各例会毎にその例会を主目的としてこれに対応して会費が支払われるのであつて、例会と関係なく会員の資格取得を目的として会費が支払われるとは認められず、例会入場は会費と無関係にいわば無料入場ができるのではない。音楽等の鑑賞が享受できることを本質的直接的目的とする入場が無料でないことにおいて、入場税法上の徴税技術的法概念としては、各例会毎における会費はすなわち入場の対価であり入場料金である。原告社団の会費についての価値観からして会費を入場料金と考えることが肯認できない、ということとは別個の問題である。入場税法の適用の有無が、原告社団の追求する理想や使命そのものを本質的に変質させる道理はない。例会を個別的に眺めず、全体的、継続的関係においてみた場合にも、以上に述べた会費と入場との関係が変わる理由はない。
結局会員各自の会費は、入場税法の解釈上は、その選択した例会における音楽会等への入場の対価であり、入場料金と認めるのが相当である。原告主張のように、会費の納入が一方では会員たる身分の取得および存続の条件となるものであつても、右のように解することの妨げとなるものではない。したがつて、原告の会費の徴収は、入場税法にいう「入場料金」の「領収」に該当することになる。
原告のこの点についての主張も理由がない。
(四) 原告は、音楽や演劇等の鑑賞という文化的生活に欠くことのできない行為を対象に租税を課する入場税法は、憲法二五条に違反する旨主張する。
しかし、租税法は、国家の活動(憲法二五条が国の政治上の任務であるとするところの、国民の生存権を実質的に保障すべき責務の遂行も含まれる)に必要な財源調達のため、国民の担税力に応じ、公平に課税を行うこと、換言すれば、国民が国家活動の財源の負担を公平に分担することを目的とし、かゝる目的に適うものとして、国会において審議成立したものであり、これを入場税法についてみると、興行場への入場についてその娯楽的消費支出に対して、担税力があるものとして入場料金の一割の入場税を課そうとするものであり、かつ入場税の賦課により納税義務者ないし租税負担者が当然に憲法二五条一項に規定する「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことができなくなるものではないから、入場税法は、国民の生存権を侵害するものでも、また、国家の右生存権の実現に努力すべき責務に違反するものでもない。立法政策上の是非の論議はあつても、現行入場税法を憲法二五条に違反する無効の法律とすることはできない。
よつて、原告のこの点についての主張も理由がない。
(五) 原告は、原告の行つている活動は、健康な音楽文化の育成という国家の義務をいわば代行しているものであり、国家はこれを援助すべきであるのに、かえつてこれに対して入場税を課することは憲法二五条に違反する旨主張する。
なるほど、国として国民がより良い音楽、舞踊等をより安く聞いたり見たりすることに対して、でき得るだけの援助をすることは憲法二五条の趣旨に鑑みて好ましいことではあるが、同法条は、国に文化国家建設の要請として、音楽文化一般の向上育成をはかる義務を法的に課し、国民に国の義務の代行をゆるしているものではなく、さらに、弁論の全趣旨により成立の認められる乙第七号証によれば、原告を含むいわゆる「勤労者音楽協議会」以外にも、数多くの音楽、映画などの催物を主催している人格なき社団が存し、それらはいずれも所定の入場税を支払つており、その一部のものは相当期間にわたり継続的な活動を行つていたことが認められるのであつて、法適用の安定性と公平性を乱すことは慎しまねばならず、前記原告の活動状態からみても原告が入場税を賦課されたからとて、その例会等の活動すなわち勤労者の立場からする特殊性をもつて実行する音楽文化活動が破壊され行い得なくなるものとは認め難く、以上の諸事情を総合考慮すれば、原告に対する入場税の本件各課税処分が、憲法二五条一項に規定する国民の生存権を侵すものとはいえないことは勿論、国が生存権確保のための措置をなすべき国政上の義務にも違反せず、結局この点についての原告の主張も採用できない。
三、そこで、本件課税処分の課税要件の存否につき判断するに、原告が別紙目録第一二ないし第二二記載のとおり、各例会の開催日欄の日に、開催場所小田原市民会館に於いて、例会の種類、内容欄の各当該音楽、舞踊等を上演し、当日の入場者数が入場人員欄の人数であつたこと、別紙目録第一二ないし第一四、第一七の第一項、第一八ないし第二〇、第二二記載の入場料金欄の金額が一人当りの納入済み会費であることは当事者間に争いなく、又別紙目録第一五、第一六、第一七の第二項、第二一記載の音楽等の経費がそれぞれ経費総額欄及び経費の内訳欄記載のとおりであつたことも、弁論の全趣旨を通じ原告の明らかに争わないところである。
そうすると、原告は、前記認定事実に照らし、右各年月日に、小田原市民会館なる興行場において、右音楽等の催物を主催し、かつ、右催物を右の多数人に見せ、または聞かせたもので、別紙第一二ないし第一四目録、第一七目録の第一項、第一八ないし第二〇目録、第二二目録記載の催物については、その入場の対価として、各入場者から入場料金欄記載の各金額を領収したもので、その課税標準は右領収金額の範囲内たるべく、また別紙第一五目録、第一六目録、第一七目録の第二項、第二一目録記載の催物については、経費総額欄記載の金額を入場人員(定員)欄記載の人数で割つたものを一人当りの入場料金とみなし、従つて右経費総額に相当する金員を入場料金として領収したもので、右金額の範囲内において課税標準を定めるべきこととなることが認められる。
しかして別紙第一ないし第一一目録記載の本件各課税処分は、右認定した領収金額の範囲内において、課税標準及びそれに基づき適正な税率を適用して得られる税額を決定し、且つ適正な税率による無申告加算税を賦課したものであるから、いずれも適法である。
四、よつて、原告の被告に対する本訴請求はすべて理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 立岡安正 裁判官 新田圭一 裁判官 島内乗統)
第一目録
一、昭和四〇年九月二九日付小田間消特第一九二号による入場税および同加算税の決定処分
月別 入場税 加算税
昭和四〇年二月分 二七、九四〇円 二、七〇〇円
〃 三月分 二二九、九四〇円 二二、九〇〇円
〃 四月分 九五、六一〇円 九、五〇〇円
〃 五月分 一四一、六六〇円 一四、一〇〇円
〃 六月分 一二九、九九〇円 一二、九〇〇円
〃 七月分 一三四、二五〇円 一三、四〇〇円
計 七五九、三九〇円 七五、五〇〇円
第二目録
昭和三九年六月一七日付小田間消特第六八号による入場税および同加算税の決定処分
月別 入場税 加算税
昭和三九年一月分 五七、三五〇円 五、七〇〇円
〃 二月分 一〇八、七八〇円 一〇、八〇〇円
〃 三月分 五七、九七〇円 五、七〇〇円
計 二二四、一〇〇円 二二、二〇〇円
二、昭和三九年六月十七日小田間消特第六九号による入場税および同加算税の決定処分
月別 入場税 加算税
昭和三九年四月分 六〇、八八〇円 六、〇〇〇円
計 六〇、八八〇円 六、〇〇〇円
第三目録
一、昭和三九年七月二三日付小田間消特第八二号による入場税および同加算税の決定処分
月別 入場税 加算税
昭和三九年五月分 八一、四三〇円 八、一〇〇円
第四目録
一、昭和三九年七月二八日付小田間消特第八四号による入場税および同加算税の決定処分
月別 入場税 加算税
昭和三八年五月分 一一、一三〇円 一、一〇〇円
〃 八月分 七、八八〇円 七〇〇円
〃 九月分 七、七六〇円 七〇〇円
〃 一〇月分 一〇、〇一〇円 一、〇〇〇円
計 三六、七八〇円 三、五〇〇円
第五目録
一、昭和三九年八月七日付小田間消特第八六号による入場税の更正および同加算税の決定処分
月別 入場税 加算税
昭和三七年九月分(更正増加分) 七、一六〇円 七〇〇円
〃 三八年二月分( 〃 ) 四、四四〇円
〃 六月分( 〃 ) 七、六六〇円 七〇〇円
〃 七月分( 〃 ) 一二、三〇〇円 一、二〇〇円
計 三一、五六〇円 二、六〇〇円
第六目録
一、昭和三九年八月二七日付小田間消特第九一号による入場税および同加算税の決定処分
月別 入場税 加算税
昭和三九年六月分 二六、六六〇円 二、六〇〇円
二、昭和三九年八月二七日付小田間消特第九二号による入場税および同加算税の決定処分
月別 入場税 加算税
昭和三八年一一月分 一〇、七二〇円 一、〇〇〇円
第七目録
一、昭和三九年一〇月二日付小田間消特第一一四号による入場税および同加算税の決定処分
月別 入場税 加算税
昭和三九年七月分 一二九、一〇〇円 一二、九〇〇円
第八目録
一、昭和四〇年一月二二日付小田間消特第一九〇号による入場税および同加算税の決定処分
月別 入場税 加算税
昭和三九年八月分 一〇八、四九〇円 一〇、八〇〇円
〃 九月分 六五、六三〇円 六、五〇〇円
〃 一〇月分 九三、二七〇円 九、三〇〇円
計 二六七、三九〇円 二六、六〇〇円
第九目録
一、昭和四〇年二月二四日付小田間消特第二〇三号による入場税の更正および同加算税の決定処分
月別 入場税 加算税
昭和三九年六月分(更正増加分) 四三、三三〇円 四、三〇〇円
第一〇目録
一、昭和四〇年四月二〇日付小田間消特第二二号による入場税の更正および同加算税の決定処分
月別 入場税 加算税
昭和三八年九月分(更正増加分) 一二、二二〇円 一、二〇〇円
〃 年一〇月分(更正増加分) 九、一〇〇円 九〇〇円
計 二一、三二〇円 二、一〇〇円
第一一目録
一、昭和四〇年五月一二日付小田間消特第三三号による入場税および同加算税の決定処分
月別 入場税 加算税
昭和三九年一一月分 九四、一二〇円 九、四〇〇円
〃 一二月分 七五、四六〇円 七、五〇〇円
昭和四〇年一月分 一一三、〇九〇円 一一、三〇〇円
計 二八二、六七〇円 二八、二〇〇円
第十二目録
一、昭和四〇年九月二九日付小田間消特第一九二号による入場税および同加算税の決定処分
<省略>
第一三目録
一、昭和三九年六月一七日付小田間消特第六八号による入場税および同加算税の決定処分
<省略>
二、昭和三九年六月一七日付小田間消特第六九号による入場税および同加算税の決定処分
<省略>
第一四目録
一、昭和三九年七月二三日付小田間消特第八二号による入場税および同加算税の決定処分
<省略>
第一五目録
一、昭和三九年七月二八日付小田間消特第八四号による入場税および同加算税の決定処分
<省略>
第一六目録
一、昭和三九年八月七日付小田間消特第八六号による入場税の更正および同加算税の決定処分
<省略>
第一七目録
一、昭和三九年八月二七日付小田間消特第九一号による入場税および同加算税の決定処分
<省略>
二、昭和三九年八月二七日付小田間消特第九二号による入場税および同加算税の決定処分
<省略>
第十八目録
一、昭和三九年一〇月二日付小田間消特第一一四号による入場税および同加算税の決定処分
<省略>
第一九目録
一、昭和四〇年一月二二日付小田間消特第一〇九号による入場税および同加算税の決定処分
<省略>
第二〇目録
一、昭和四〇年二月二四日付小田間消特第二〇三号による入場税の更正および同加算税の決定処分
<省略>
第二一目録
一、昭和四〇年四月二〇日付小田間消特第二二号による入場税の更正および同加算税の決定処分
<省略>
第二二目録
一、昭和四〇年五月一二日付小田間消特第三三号による入場税および同加算税の決定処分
<省略>